金融商品取引法とは何か?

こんにちは。HANAです。

最近は投資のツールなど高額商材を販売するやばい業者が増えていますよね。

では,その金融関係の法律を見ていきましょう。

金融商品取引法は、金融庁から定められている法律です。

投資家を保護する、法律と言ってもよいでしょう。

そして取引や販売において、規定対象がありまで。

ということで金融商品取引法のルールや、規制について見ていきたいと思います。

金融商品取引法の役割>

投資を行っている中で、価格の変動のリスクを伴う時があります。

そういった場合に金融商品取引法は、消費者を守るためにできた法律です。

金融商品取引法ができてから、変わった事があります。

株式や信用信託といった、金融を扱う事業者。

その人たちは登録業者として事業を行うため、内閣総理大臣に申請する

必要があります。

そうしないと、事業ができなくなります。

その他今までのようにやっていた、消費者の勧誘や販売もです。

金融商品取引法ができたわけとは>

投資家が増えるにあたり、金融関係の環境が変化してきました。

そこで日本経済の発展を、目指すことになったのです。

2007年に、法律を見直しました。

それにより廃止になったり、統合される法律が出てきたのです。

その中で2007年以前は、証券取引法だった法律。

それを2007年以降は、金融商品取引法となったのです。

金融商品取引法は、統合された法律です。

金融先物取引法、外国証券に関する法律、有価証券に対する

投資顧問業の規制、抵当証券業の規制。

この4つの法律が1つになり、金融商品取引法となりました。

<規制対象となる、業者と商品>

事業者が登録しないと、ビジネスができなくなりました。

それにより法律上規制される対象の業者や、商品が出てきました。

  • 規制対象業者

規制の対象は有価証券と、デリバティブ取引の2つです。

有価証券は、証書や権利のことを示します。

証書に関しては、国債証券や株券。

権利は合同会社の社員権や、信託受益権が該当します。

これらの発行や、売買や運用と言った取引が対象となります。

デリバティブ取引は、先物取引やクレジット・デリバティブなどが対象です。

デリバティブの取引でも、市場・店頭・外国市場デリバティブ取引の3種類に

分かれます。

市場デリバティブ取引は、市場開設者の定める基準に従う。

店頭デリバティブ取引は、金融や外国金融商品市場によらずに行う。

外国市場デリバティブ取引は、外国金融商品市場での取引される時、

市場デリバティブ取引と類似のものが対象となります。

  • 規制対象商品

株式や、国債などがあります。

その他多様なデリバティブ取引も、対象となります。

2020年に改正金融商品取引法で、適応除外であった暗号通貨が規制対象に

加わりました。

このように規制対象業者や商品は、拡大しつつあります。

金融商品取引法 まとめ>

金融商品取引法の役割や、規制対象について調べてみました。

金融商品取引法は、2007年以降に成立されたのですね。

それにより事業者は、内閣総理大臣に申請しないと、

ビジネスができなくなったのです。

規制対象は、国債証券や合同会社の社員権を扱っている有価証券。

先物取引やクレジットを行う、デリバティブ取引が対象です。

規制対象商品は投資信託や、暗号通貨などがあけられます。

規制対象事業や商品は、拡大してます。

今後今よりも、増える可能性があるかもしれないですね。