こんにちは。HANAです。
皆さんは,幾ら資本主義でライバル企業がいても,やっていけないことは
おわかりでしょうか?
新聞やメディアなどで、不正競争防止法という言葉を聞いたことがあると
思います。
もしくは、初めて聞く人もいるかもしれません。
不正競争防止法は、企業や事業者の間で公正に競争をする目的です。
不正や違反なく、目的を目指す法律なのです。
そしてこの法律に違反すると、刑事罰を課せられることになります。
では不正競争防止法について、詳しく見ていきましょう。
<不正競争防止法の意味>
本人と事業者の間で、営業活動を行います。
その時、不正がないようにする事を意味します。
営業活動や事業を行ううえで、度を越すような競争。
あと不正や、営業秘密を禁止されている行為。
そういった違反行為を防ぐための法律なのです。
例えば不正の取引や、製造業なら違反行為となる
商品を作っていたとします。
それが途中でも違反だと分かれば、その時点で差し止め請求が行えます。
中には知らないで、不正行為をしてしまった人もいるでしょう。
その場合は救済措置として、損害賠償請求ができます。
<違反するとどうなる?>
営業秘密を、不正で利用する。
その他コピー商品を作った場合は、不正競争防止法違反となります。
そこで思うのが、商標登録がなければ良いのではと。
状況にもよりますが、権利侵害に当たったら、罪になります。
罪になると10年以下の懲役か、1,000万円以下の罰金が要求されます。
あと法人の組織が、営業秘密侵害罪にあてはまるケースもあります。
その場合違反行為を行った人は、もちろん罰せられます。
それに加え違反行為をした人が所属する法人も、同様に罰せられること
となります。
金額にして、3億円以下の罰金となります。
法人に限られるのですが、不正が発覚しても、自分は行ってなければ
大丈夫と言えません。
営業秘密侵害罪にあたると、所属している法人も一緒なのです。
だから法人企業や団体等、不正をしてないか1人1人注意する
必要があると考えます。
<今までにあった不正競争防止法違反>
それでは過去にあった、違反行為を紹介したいと思います。
企業の元役員の人が営業秘密を、USBメモリーに保存し持ち出したのです。
これにより漏えいリスクとみなし、逮捕されました。
上記とは、他の企業です。
商品の情報を、自分のハードディスクに複製しました。
この行為が同法違反となり、逮捕されたケースもあります。
やったのはこの企業の、元従業員です。
見てみると現時点での会社従業員より、以前その会社で働いていた人が
やっているように感じます。
退職すれば、無関係です。
ですがこのような問題が出て、不正競争防止法違反をする人が増えては
困ります。
だから企業側も、退職者が不正をしてないかを、見極める対策を考えて
いかなければなりません。
最近ではテレワークにおいて、漏えいリスクも浮上しつつあります。
なのでテレワークでの、違反行為対策も考える必要がありますね。
<不正競争防止法 まとめ>
不正競争防止法の意味や、違反行為ついて述べてみました。
不正競争防止法は文字通り、不正を防ぐ法律です。
作業中においても違反が発覚すれば、差し止め請求ができます。
違反をすると、罪になります。
10年以下の懲役。
あるいは、1,000万円以下の罰金を払うことになるでしょう。
法人に関しては、本人だけでなく違反した人が所属している
法人も罰せられます。
ですから不正競争防止法に反さないよう、何かしら対策が必要
だと感じます。
特に勤めていた会社を辞めた人が、行うケースが多くあります。
だから退職者が不正をしないかを、チェックしていくのも大事
だと感じます。
もし不正競争防止法に反していると疑問に思ったら、経済産業省に
相談窓口があります。
そういったところに相談し、解決していきましょうね。