こんにちは。HANAです。
暗号資産開発の犯罪が増えている中,本当に皆が知っておくべき
刑法について,今回はとても効率良く話していきたいと思います。
皆様資金決済法を、ご存じでしょうか?
資金決済法は、資金に関する法律です。
どういった場合に、適用されるのか?
資金決済法について、調べていきたいと思います。
<資金決済法の意味>
資金決済法は、資金決済に関する法律のことを言います。
この資金決済法は、利用者の目的やサービスの拡大に伴い、
2010年に決まりました。
資金の移動や、前払式支払手段を用いる時に、この法律が関わります。
今まで為替取引は、銀行や金融機関のみでした。
それが資金決済法に従い、登録を行った資金移動業者でも、
取引可能となったのです。
その他電子マネーやプリペイドカード等の、前払式支払手段での決済が
可能になりました。
電子マネーが普及するにあたり、今まで法律や制度を整え、
できるようにしたのです。
<資金決済法の対象>
資金決済法の対象は、いくつかあります。
先ほども書きましたが、電子マネーやプリペイドカードが対象となります。
その他仮想通貨や、金券等もです。
事業者の登録が必要になります。
そうしないと、資金決済法ができません。
そして資金決済法に沿って、利用者にサービスを提供します。
対象の種類として前払式支払手段や、資金移動業があげられます。
前払式支払手段は、電子マネーやプリペイドカードに適用される事が
多いと思います。
先に入金して、決済します。
資金移動業は、銀行以外の事業者が、送金することを言います。
送金額ですが、3種類あります。
第一種資金移動業といって、送金額に制限がない場合。
第二種資金移動業は、100万円以下。
第三種資金移動業は、5万円以下となります。
送金方法は、送金者が事業者に「この店舗で送金してほしい」と依頼します。
そして受け取りは、他の店舗で受け取ることとなります。
その他送金者が、WEB上で資金移動業者のアカウントを作ります。
アカウントができたら、そこに入金します。
受け取る方は、その指定アカウントで受け取るといった方法です。
<資金決済法の罰則>
資金決済法に違反すると、罰則となります。
罰則と言っても、個人なのか事業者によって、また違ってきます。
罰則される形態は、暗号資産交換業・前払式支払手段・資金移動業
などがあります。
- 暗号資産交換業
暗号資産交換業の事業者は、暗号資産交換業をするにあたり、
内閣総理大臣から登録を受ける必要があります。
それをしないで暗号資産交換業をすると、罰則に当たります。
300万円の罰金、または3年以下の懲役となります。
- 前払式支払手段
第三者に発行するときは、財務局長の登録が必要です。
それをせず発行すると、50万円の罰金または最大で6カ月の懲役となります。
- 資金移動業
資金移動業も暗号資産交換業と同じく、内閣総理大臣から登録を
受けなければなりません。
それをせず為替取引を行ったら、違反となります。
ただし銀行または、金融業以外の事業者がやった場合です。
この行為は、銀行法違反となります。
罰則として300万円の罰金か、3年の懲役となります。
<資金決済法 まとめ>
資金決済法の意味や、罰則がある事について述べてみました。
資金決済法とは、資金決済についての法律なんですね。
為替取引が、銀行や金牛業以外でもできるようになりました。
あと電子マネーなどが、前払式支払手段で決済が可能に。
こういった取引の中で、不正が起こらないようにする、
法律のように思います。
資金決済法の対象は、電子マネーや仮想通貨等があります。
そして資金決済法をするにあたり、事業者は登録が必要なのですね。
そこが重要となります。
暗号資産交換業・資金移動業・前払式支払手段は、
全て登録しないで行うと罰則違反となります。
それぞれ登録するところが、違います。
そこは、間違えないようにしましょう。
事業者そして依頼する方も、資金決済法があることを、覚えておくことを
お勧めします。