資金決済法とは何か?

こんにちは。HANAです。

暗号資産開発の犯罪が増えている中,本当に皆が知っておくべき

刑法について,今回はとても効率良く話していきたいと思います。


皆様資金決済法を、ご存じでしょうか?

資金決済法は、資金に関する法律です。

どういった場合に、適用されるのか?

資金決済法について、調べていきたいと思います。


<資金決済法の意味>

資金決済法は、資金決済に関する法律のことを言います。

この資金決済法は、利用者の目的やサービスの拡大に伴い、

2010年に決まりました。

資金の移動や、前払式支払手段を用いる時に、この法律が関わります。

今まで為替取引は、銀行や金融機関のみでした。

それが資金決済法に従い、登録を行った資金移動業者でも、

取引可能となったのです。

その他電子マネープリペイドカード等の、前払式支払手段での決済が

可能になりました。

電子マネーが普及するにあたり、今まで法律や制度を整え、

できるようにしたのです。


<資金決済法の対象>

資金決済法の対象は、いくつかあります。

先ほども書きましたが、電子マネープリペイドカードが対象となります。

その他仮想通貨や、金券等もです。

資金決済法をするにあたり、電子マネープリペイド会社は、

事業者の登録が必要になります。

そうしないと、資金決済法ができません。

そして資金決済法に沿って、利用者にサービスを提供します。

対象の種類として前払式支払手段や、資金移動業があげられます。

前払式支払手段は、電子マネープリペイドカードに適用される事が

多いと思います。

先に入金して、決済します。

資金移動業は、銀行以外の事業者が、送金することを言います。

送金額ですが、3種類あります。

第一種資金移動業といって、送金額に制限がない場合。

第二種資金移動業は、100万円以下。

第三種資金移動業は、5万円以下となります。

送金方法は、送金者が事業者に「この店舗で送金してほしい」と依頼します。

そして受け取りは、他の店舗で受け取ることとなります。

その他送金者が、WEB上で資金移動業者のアカウントを作ります。

アカウントができたら、そこに入金します。

受け取る方は、その指定アカウントで受け取るといった方法です。

<資金決済法の罰則>

資金決済法に違反すると、罰則となります。

罰則と言っても、個人なのか事業者によって、また違ってきます。

罰則される形態は、暗号資産交換業・前払式支払手段・資金移動業

などがあります。

  • 暗号資産交換業

暗号資産交換業の事業者は、暗号資産交換業をするにあたり、

内閣総理大臣から登録を受ける必要があります。

それをしないで暗号資産交換業をすると、罰則に当たります。

300万円の罰金、または3年以下の懲役となります。

  • 前払式支払手段

三者に発行するときは、財務局長の登録が必要です。

それをせず発行すると、50万円の罰金または最大で6カ月の懲役となります。

  • 資金移動業

資金移動業も暗号資産交換業と同じく、内閣総理大臣から登録を

受けなければなりません。

それをせず為替取引を行ったら、違反となります。

ただし銀行または、金融業以外の事業者がやった場合です。

この行為は、銀行法違反となります。

罰則として300万円の罰金か、3年の懲役となります。

<資金決済法 まとめ>

資金決済法の意味や、罰則がある事について述べてみました。

資金決済法とは、資金決済についての法律なんですね。

為替取引が、銀行や金牛業以外でもできるようになりました。

あと電子マネーなどが、前払式支払手段で決済が可能に。

こういった取引の中で、不正が起こらないようにする、

法律のように思います。

資金決済法の対象は、電子マネーや仮想通貨等があります。

そして資金決済法をするにあたり、事業者は登録が必要なのですね。

そこが重要となります。

暗号資産交換業・資金移動業・前払式支払手段は、

全て登録しないで行うと罰則違反となります。

それぞれ登録するところが、違います。

そこは、間違えないようにしましょう。

事業者そして依頼する方も、資金決済法があることを、覚えておくことを

お勧めします。