犯罪収益と税金に関するびっくり展開

こんにちは。HANAです。

今回は犯罪収益には税金がかかるということについて述べます。

 

最近,"頂き女子りり"と呼ばれる被告の公判中で,関連人物の

組織犯罪処罰法が適応されたり,本人に国税による告発で地検の

特捜部まで出てきて脱税で追起訴という凄い展開になっています。

これは贈与税ではなく,適用されたのは,所得税法違反でしたね。

 

暴力団法人税法違反の罪に問われたことは確かにありますが,

なかなか実例がないのと,実態が掴み辛い離合集散する半グレの

特殊詐欺Gが脱税の罪に問われることは殆どありませんね。

 

しかし,大原則の税務上のルールというのを覚えておいて損はないので

ここから述べることを是非とも頭に入れておいてくれればと思います。

 

犯罪行為などにより得た収入は公にできずに実態解明も困難ですし

そもそも犯罪者が確定申告をすることは殆どないのが現状のはずです。

所得税基本通達36-1では、「法第1項に規定する『収入金額とすべき金額』

又は『総収入に算入すべき金額』は、その収入の起因となった行為が適法で

あるかどうかを問わない。」とされていますので,犯罪行為で得た収入に

ついても適正に確定申告を行い、所得税を納付すべきだということです。

 

では、その収入は一体どのような所得の種類になるのでしょうか?

犯罪行為による収入で生計を立てている場合は、事業所得です。

もしくは単発であれば、雑所得に該当すると考えられますが,

本当は,ちゃんと税金を納めないといけないということなんです。

 

では、逆に、犯罪被害でお金を失った場合、税法上どうなるのでしょうか?

犯罪被害者となってしまった納税者は、金品が奪われたことで、担税力が

減少していて,この担税力の減少を考慮し、所得控除することができます。

この所得控除を「雑損控除」といいます。雑損控除は、盗難、横領の場合は

雑損控除の対象となりますが、ここでとても大きななポイントがあるのですが,

残念ながら,詐欺や恐喝の被害の場合は、雑損控除の対象とはなりません。

なぜならば、被害者本人の意思によって相手方に金品を渡しているからです。

言い換えれば、詐欺や横領によって金品が奪われてしまったとしても、所得が

あれば納税をしなければならないということです。自己責任なんでしょうね。

 

ということで,どんな状態であっても,所得があったとすれば,それに関しては

しっかりと納税の義務を果たしなさいということに従うしかありませんね。

 

ただ,その納税したお金が正しい生産性がある方向に使われると良いですね。

最近,国会議員の裏金問題で,国民からの信頼も揺らいでしまっていますが。